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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第九条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係)

第九条

第十六条第一項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。

2沖縄県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。

3第一項に規定する者、令第十六条第六項の規定により医業類似行為を業とすることができる者とみなされた者及び同条第八項の規定により指圧を業とすることができる者とみなされた者の施術所の構造設備については、昭和四十九年五月十四日まで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号)第二十五条第一号から第三号までの規定は、適用しない。

4第十六条第四項に規定する厚生労働大臣の定める基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

5第十六条第六項及び第八項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 本籍、住所、氏名及び生年月日(戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。)
  2. 精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無(医師の診断書を添付すること。)
  3. 当該医業類似行為の名称及び施術の目的
  4. 業務開始の年月日(沖縄法令の規定により業務開始の届出をしたことを証する書面及び法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き三月以上沖縄において当該医業類似行為を業としていたことを証する書面を添付すること。)
  5. 施術所の所在地
  6. 施術に用いる器械、器具の種類、名称、個数及び施術方法
  7. 施術所の開設者にあつては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第二十四条各号に掲げる事項

6第十六条第九項において準用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の二の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十三条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第一号及び第三号に掲げる書類並びに令第十六条第八項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

7前項に規定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第三十三条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前条に規定する書類」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第九条第六項に規定する書類」と読み替えるものとする。

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