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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第八条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)

第八条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。

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