(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)
第八条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。