第十九条の二
都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。
都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。