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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第四条 (理容師法施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(理容師法施行規則関係)

第四条

沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「法」という。)の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号)第十一条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」と、同号ル中「八十二・六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。

2理容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年厚生省令第三十九号)附則第二項及び第三項の規定の例による。この場合において、同令附則第二項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十一年五月十四日」と、同附則第三項中「昭和四十八年一月一日(開設した日が同月二日以後であるときは、開設した日)」とあるのは「昭和五十一年五月十五日(開設した日が同月十六日以後であるときは、開設した日)」とする。

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(年金証書の交付)

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

  1. 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
  2. 受給権者の氏名及び生年月日
  3. 受給権を取得した年月
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