(美容師法施行規則関係)
第六条
法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。
2美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第四条第二項の規定を準用する。
法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。
2美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第四条第二項の規定を準用する。
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。