第三十一条
令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一令第六十三条第五項第一号に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類
- 二令第六十三条第五項第二号に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類
- 三令第六十三条第五項第三号に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し