条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十一条

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令

第三十一条

第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第六十三条第五項第一号に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類
  2. 第六十三条第五項第二号に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類
  3. 第六十三条第五項第三号に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の二 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 目次 第三十二条 →