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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十二条

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令

第三十二条

第六十四条第一号又は第二号に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第五十三条第一項の規定による申出を行つた者以外の者にあつては、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
  2. 特例納付を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類

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