(老齢基礎年金の裁定の請求の特例)
第三十九条
令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十六条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、第三十二条各号に掲げる書類を添えなければならない。
令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十六条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、第三十二条各号に掲げる書類を添えなければならない。