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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十九条の二 (特例追納の申出等)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(特例追納の申出等)

第三十九条の二

第六十三条の二第一項及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百二十八号。以下「政令第三百二十八号」という。)附則第三条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 納付しようとする期間
  3. 基礎年金番号

2第六十三条の二第一項及び政令第三百二十八号附則第三条第一項の規定による納付方法については、国民年金法施行規則第七十八条の七の規定を準用する。

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