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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第四十条 (障害基礎年金の裁定の請求の特例)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(障害基礎年金の裁定の請求の特例)

第四十条

第六十六条の規定により支給する障害基礎年金についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第三十一条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則第三十一条に定める書類のほか、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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