(老齢基礎年金の額の改定の届出)
第四十一条
政令第三百二十八号附則第二条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 一の二基礎年金番号
- 二老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一老齢基礎年金の年金証書
- 二政令第三百二十八号附則第二条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類
3国民年金法施行規則第二十七条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。