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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十三条の二 (追納の特例)

昭和四十七年政令第百八号政令
(追納の特例)

第六十三条の二

前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。

2前項の規定による納付は、平成四年三月三十一日(同日までに六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行わなければならない。

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