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国民年金法施行規則 第七十八条の七 (前納保険料等の納付方法)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(前納保険料等の納付方法)

第七十八条の七

第九十三条第一項の規定による保険料の前納、法第九十四条第一項の規定による保険料の追納、法附則第九条の四の三第一項の規定による特定保険料の納付、平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項の規定による後納保険料の納付及び平成二十六年年金事業運営改善法附則第十二条第一項の規定による特定付加保険料の納付は、令第六条の十三の規定により厚生労働大臣が交付する第七十条の二第二項の納付書によつて行うものとする。

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