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国民年金法施行令 第六条の十三 (保険料の納付方法)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(保険料の納付方法)

第六条の十三

被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない。

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