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国民年金法施行令 第六条の十四 (指定代理納付者の指定要件)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(指定代理納付者の指定要件)

第六条の十四

第九十二条の二の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 指定代理納付者(法第九十二条の二の二第一項に規定する指定代理納付者をいう。)として同項に規定する被保険者の保険料を立て替えて納付する事務(以下この条において「立替納付事務」という。)を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
  2. その人的構成等に照らして、立替納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
  3. 被保険者がクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し又は通知して、商品若しくは権利の購入又は役務の提供を受けることにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額が当該被保険者の支払能力を超えることがないよう必要な措置を講じていること。

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