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国民年金法施行令 第六条の十五 (納付受託者の指定要件)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(納付受託者の指定要件)

第六条の十五

第九十二条の三第一項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 納付受託者(法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(法第九十二条の三第一項に規定する納付事務をいう。)を行うことが保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認められること。
  2. 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていること。

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