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国民年金法施行令 第六条の十六 (国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(国民年金基金又は国民年金基金連合会が被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合における法の適用)

第六条の十六

第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金が納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次項において同じ。)を行う場合には、法第百二十八条第五項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

2第九十二条の三第一項の規定により国民年金基金連合会が納付事務を行う場合には、法第百三十七条の十五第六項中「業務」とあるのは、「業務(第九十二条の三第一項の規定により行うものを除く。次条において同じ。)」とする。

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