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国民年金法施行規則 第七十二条 (令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(令第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)

第七十二条

第六条の十五第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。

  1. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
  2. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに限る。)
  3. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  5. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
  6. 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)

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