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国民年金法施行規則 第七十一条の七 (指定の取消し等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定の取消し等)

第七十一条の七

厚生労働大臣は、法第九十二条の二の二第一項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなつたと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。

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