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国民年金法施行規則 第七十一条の三 (指定代理納付者の指定の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定代理納付者の指定の申出)

第七十一条の三

第九十二条の二の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

2前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第六条の十四第二号及び第三号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第九十二条の二の二第一項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。

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