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船員保険法 第二十八条の二 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

昭和十四年法律第七十三号法律
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

第二十八条の二

被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。

2前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項第六十二条第一項第六十三条第一項又は第六十五条第三項第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。

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