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船員保険法施行規則 第五十四条 (入院時生活療養費に係る領収証)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(入院時生活療養費に係る領収証)

第五十四条

保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

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