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船員保険法施行規則 第百八十九条 (身分を示す証明書の様式)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第百八十九条

職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第九号
  2. 第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十号
  3. 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条第六十一条第七項第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第十一号
  4. 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第十二号
  5. 第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十二号の二
  6. 第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十三号

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