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船員保険法 第五十九条 (健康保険法の準用)

昭和十四年法律第七十三号法律
(健康保険法の準用)

第五十九条

健康保険法第六十四条第七十三条第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。

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