条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第八十二条 (社会保険医療協議会への諮問)

大正十一年法律第七十号法律
(社会保険医療協議会への諮問)

第八十二条

厚生労働大臣は、第七十条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第七十条の二若しくは第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第五号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

2厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第八十二条(社会保険医療協議会への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十一条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し) 健康保険法 目次 第八十三条(処分に対する弁明の機会の付与) →