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健康保険法 第七十条の二 (保険医療機関の管理者の責務)

大正十一年法律第七十号法律
(保険医療機関の管理者の責務)

第七十条の二

保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 保険医であること。
  2. 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。

2保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

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