(保険医療機関の管理者の責務)
第七十条の二
保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一保険医であること。
- 二
2保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
2保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。