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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十一条の五 (保険医療機関の管理者の責務)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(保険医療機関の管理者の責務)

第十一条の五

保険医療機関の管理者は、法第七十条の二第二項に規定する責務のほか、次に掲げる責務を果たさなければならない。

  1. 当該保険医療機関に勤務する保険医が第二章に定める保険医の診療方針等を遵守するよう監督すること。
  2. 当該保険医療機関における療養の給付に関する厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続が適正に行われるよう監督すること。
  3. 当該保険医療機関における診療録の記載及び整備並びに療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録の保存が適正に行われるよう監督すること。
  4. 当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

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