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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十二条 (診療の一般的方針)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(診療の一般的方針)

第十二条

保険医の診療は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。

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