(歯科診療の具体的方針)
第二十一条
歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一診察
- イ診察は、特に患者の職業上及び環境上の特性等を顧慮して行う。
- ロ診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
- ハ健康診断は、療養の給付の対象として行つてはならない。
- ニ往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ホ各種の検査は、診療上必要があると認められる場合に行う。
- ヘホによるほか、各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。
- イ
- 二投薬
- イ投薬は、必要があると認められる場合に行う。
- ロ治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。
- ハ同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。
- ニ投薬を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
- ホ栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合は、これらに関し指導を行い、みだりに投薬をしてはならない。
- ヘ投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。
- イ
- 三処方箋の交付
- イ処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロイの規定にかかわらず、リフィル処方箋の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする。
- ハイ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。
- イ
- 四注射
- イ注射は、次に掲げる場合に行う。
- ロ注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
- ハ内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。
- ニ混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。
- ホ輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。
- イ
- 五手術及び処置
- イ手術は、必要があると認められる場合に行う。
- ロ処置は、必要の程度において行う。
- イ
- 六歯冠修復及び欠損補綴歯冠修復及び欠損補綴は、次に掲げる基準によつて行う。
- イ歯冠修復
- ロ欠損補綴
- イ
- 七リハビリテーションリハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。
- 七の二居宅における療養上の管理等居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。
- 八入院
- イ入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
- ロ通院の不便等のための入院の指示は行わない。
- ハ保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。
- イ
- 九歯科矯正歯科矯正は、療養の給付の対象として行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。