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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第二十二条 (診療録の記載)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(診療録の記載)

第二十二条

保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

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