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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十三条 (療養及び指導の基本準則)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(療養及び指導の基本準則)

第十三条

保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。

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