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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十三条 (療養及び指導の基本準則)
昭和三十二年厚生省令第十五号
府省令
(療養及び指導の基本準則)
第十三条
保険医は、診療に当つては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解し易いように指導しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
処分取消請求事件
青森地方裁判所 平成18年1月24日 平成16(行ウ)3
棄却
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