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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第十四条 (指導)

昭和三十二年厚生省令第十五号府省令
(指導)

第十四条

保険医は、診療にあたつては常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をしなければならない。

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