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国民健康保険法施行令 第二十八条の二 (療養の給付に関する読替え)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(療養の給付に関する読替え)

第二十八条の二

法第四十六条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第六十四条の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第八十二条第一項の規定中「第七十条第一項若しくは第七十二条第一項(これらの規定を第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第四号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようと」とあるのは「国民健康保険法第四十条第二項に規定する厚生労働省令を定めようと」と、「する。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。」とあるのは「する。」と読み替えるものとする。

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