(健康保険法の準用) 第四十六条 健康保険法第六十四条及び第八十二条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗