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国民健康保険法 第四十六条 (健康保険法の準用)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(健康保険法の準用)

第四十六条

健康保険法第六十四条及び第八十二条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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