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国民健康保険法施行令 第二十八条 (一部負担金の割合)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(一部負担金の割合)

第二十八条

市町村及び組合は、一部負担金の割合を減ずることによつて国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り、一部負担金の割合を減ずることができる。

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