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船員保険法施行規則 第七十九条の二 (出産手当金の額の算定)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(出産手当金の額の算定)

第七十九条の二

疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。

2被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。

3第六十九条の二第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、これらの規定中「法第六十九条第二項」及び「同項」とあるのは、「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

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