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船員保険法施行規則 第九十三条 (限度額適用の認定等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(限度額適用の認定等)

第九十三条

協会は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定)を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。

2協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。

3限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。

  1. 被保険者の資格を喪失したとき。
  2. 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
  3. 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
  4. 第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
  5. 限度額適用認定の有効期限に至ったとき。

4被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。

5限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び次項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。次条第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

6前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

7第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。

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