条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第八十一条 (家族療養費の支払)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(家族療養費の支払)

第八十一条

被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条第四十五条第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第八十一条(家族療養費の支払)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条(家族療養費の支給) 船員保険法施行規則 目次 第八十二条(家族訪問看護療養費の支給) →