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船員保険法施行規則 第八十二条 (家族訪問看護療養費の支給)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(家族訪問看護療養費の支給)

第八十二条

第四十二条第五十七条第五十九条第六十一条第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

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