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船員保険法施行規則 第八十三条 (家族移送費の支給)
昭和十五年厚生省令第五号
府省令
(家族移送費の支給)
第八十三条
第六十五条
から
第六十七条
までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
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この条文が参照している条文
第65条
第67条
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船員保険法施行規則 目次
第八十四条(家族葬祭料の支給の申請) →