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船員保険法施行規則 第六十五条 (移送費の額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(移送費の額)

第六十五条

第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

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