(移送費の支給が必要と認める場合) 第六十六条 協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。一移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。二移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。三緊急その他やむを得なかったこと。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗