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船員保険法施行規則 第六十六条 (移送費の支給が必要と認める場合)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(移送費の支給が必要と認める場合)

第六十六条

協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

  1. 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
  2. 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
  3. 緊急その他やむを得なかったこと。

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