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船員保険法施行規則 第八十四条 (家族葬祭料の支給の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(家族葬祭料の支給の申請)

第八十四条

第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  3. 死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
  4. 第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
  5. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。

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