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船員保険法施行規則 第八十五条 (家族出産育児一時金の支給の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(家族出産育児一時金の支給の申請)

第八十五条

第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 出産した被扶養者の氏名及び生年月日

2第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。

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