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船員保険法施行規則 第七十三条 (出産育児一時金の支給の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(出産育児一時金の支給の申請)

第七十三条

第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 出産の年月日
  3. 死産であるときは、その旨
  4. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  2. 同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

3第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。

4第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。

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