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船員保険法施行規則 第七十四条 (令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準)

第七十四条

第七条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。

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