(令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由) 第七十五条 令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。一天災、事変その他の非常事態二出産した者の故意又は重大な過失 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗