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船員保険法施行規則 第七十五条 (令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由)

第七十五条

第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 天災、事変その他の非常事態
  2. 出産した者の故意又は重大な過失

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