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船員保険法施行令 第七条 (出産育児一時金の金額)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(出産育児一時金の金額)

第七条

第七十三条第一項の政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であつた者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。

  1. 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
  2. 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

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(法附則第九条第一項の政令で定める範囲)

法附則第九条第一項の政令で定める範囲は、最高千分の五とする。

船員保険法第二十八条ノ三第一項第三号又は第三十一条ノ二第二項第一号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この条において「令」という。)第九条第二項の高額療養費算定基準額は、令第十条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

  1. 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十八年九月から平成十九年八月までの場合における令第四条第二項又は第八条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)
  2. 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成十九年九月から平成二十年三月までの場合における令第四条第二項又は第八条第二項の収入の額が六百二十一万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、四百八十四万円未満である者)

2特定収入被保険者に係る令第九条第三項の高額療養費算定基準額は、令第十条第三項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額とする。

3令第十一条第一項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。

  1. 令第十一条第一項第二号に掲げる療養同号イに定める額
  2. 令第十一条第一項第三号に掲げる療養同号イに定める額

4特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第十一条第三項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の船員保険法施行令第三条の二の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の船員保険法施行令(次条及び附則第九条において「新船保令」という。)第四条第二項及び第九条から第十一条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前の出産に係る船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

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