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船員保険法 第八十一条 (家族出産育児一時金)

昭和十四年法律第七十三号法律
(家族出産育児一時金)

第八十一条

被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。

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