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船員保険法 第八十一条 (家族出産育児一時金)
昭和十四年法律第七十三号
法律
(家族出産育児一時金)
第八十一条
被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、
第七十三条第一項
の政令で定める金額を支給する。
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この条文が参照している条文
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第9条
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