条文くん法令検索 AIに質問する

印紙税法施行令 第三十一条 (非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

昭和四十二年政令第百八号政令
(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)

第三十一条

法別表第三に規定する船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。

  1. 船員保険法第百十一条第五項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第八十三条第一項(高額療養費)又は第七十三条第一項(出産育児一時金)若しくは第八十一条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
  2. 国民健康保険法第八十二条第九項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第五十七条の二第一項(高額療養費)又は第五十八条第一項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙税法施行令第三十一条(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(非課税となる普通預金通帳の範囲) 印紙税法施行令 目次 第二条(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置) →